平成29年の職業安定法の改正により、労働者の募集や求人申込みの制度が変更され、次のような変更が実施されました。
①企業が、ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う際、当初明示した労働条件が変更される場合についても、変更内容の明示を義務付け。
②求職者等に明示すべき事項に、次のようなものを追加。
省令において、次の事項の明示を義務付け
・試用期間の有無及び期間、試用期間中の労働条件
・労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称
・派遣労働者として雇用しようとする場合は、その旨
また、以下の事項についても、明示すべきであることを指針に明記
・固定残業代制を採用する場合、固定残業代を除いた基本給の額、固定残業時間、固定残業時間を超えた場合は追加で給与を支払う旨
・裁量労働制を採用する場合には、その旨
詳しくは、こちらをご覧ください。
リーフレット「労働者を募集する企業の皆様へ」
なお、同日から、職業紹介事業者に対して、職業紹介の実績等を情報提供する義務などを課すといった改正も実施されています。これらも含めた、平成29年の職業安定法の改正の総合的な情報については、以下をご覧ください。
「平成29年職業安定法の改正について」