【平成29年8月1日施行】公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成29年政令第214号)

いわゆる年金機能強化法により、国民年金の任意脱退制度の廃止、老齢基礎年金・老齢厚生年金等の受給資格期間の短縮(原則25年→10年)といった改正が行われました。
平成29年8月1日から施行されることに伴い、国民年金法施行令等について、所要の規定の整備も行われます。

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