【民法改正】賃金等の請求権の消滅時効について(第2回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会)

厚生労働省より、「第2回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」の資料が公表されました(平成30年2月2日開催)。

労働基準法第115条における賃金等請求権の消滅時効の期間は2年とされていますが、平成32年(2020年)4月から、民法の一部改正により、賃金を含む一般債権の消滅時効の期間について、複数あった時効の期間が統一され、「知った時から5年(権利を行使することができる時から10年の間に限ります)」とされることになり、これに伴い、労働基準法に規定する賃金等請求権の消滅時効の期間をどうするか? ということで行われている検討会となります。

今回の第2回目の検討会では、法曹関係者からのヒアリングなどが行われ、具体的には、労働者側と使用者側の双方の考え方について複数の弁護士が意見を述べたとのこと。
労働者側は民法に合わせて時効延長、使用者側は現行の労働基準法上の時効の維持を、それぞれ主張する構図になっています。

なお、現行の労働基準法第115条では、「賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年」、「退職手当の請求権は5年」の消滅時効が定められてい流のは周知の通りですが、ここでいうその他の請求権に、年次有給休暇の請求権も含むこととされているところがミソですね。

仮に、年休の時効の期間が5年となり、年休が5年前の分まで繰り越されるとすると、労働者は、理論上は、最大で1年度に100日の年休の権利行使が可能となります。100日とは言わないまでも、毎年度5日の未消化分があるとして、「その年度の年休の日数+20日(5日×4年分)」の年休の権利行使が可能となり、企業にとっての負担は大きなものとなるでしょう。仮にそうなった場合、年休の消化率が低ければ、退職前にまとめて年休を消化する期間も長くなることも考えられます。

平成30年夏を目途に検討結果の取りまとめが行われることになっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
第2回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会/資料

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