【平成30年4月1日施行】障害者雇用率制度の特例 精神障害者の短時間労働者を1人とカウントできるようになります

平成30年4月1日より、障害者雇用率制度について、次のような特例が適用されます。

精神障害者である短時間労働者であって、新規雇入れから3年以内の者又は精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者に係る雇用率のカウントにおいて、平成35年3月31日までに雇い入れられた者等については、1人をもって1人とみなすこととする。

現行は1人をもって0.5人とみなされていますね。

この特例は、平成30年1月29日に公布された「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第7号)」の附則に規定されているものですが、この特例について、厚生労働省から説明資料が公表されています。

平成30年4月1日より、精神障害者の雇用が義務化され、法定の障害者雇用率が2.2%に引き上げられますが、精神障害者の職場定着率や雇用率が、身体障害者や知的障害者に比べて低い状況にあるということが伺えます。

障害者雇用率の引き上げも含め、以下をご確認ください。

平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令について(特例の概略)

精神障害者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置 Q&A

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