【平成29年11月9日施行】国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部改正

国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第122号)

概要

1.国民年金法施行規則の一部改正

1.特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金の裁定の請求書に添付することとされている書類について、添付を不要とすることとされました。

2.老齢基礎年金の受給権者は、65歳に達した日において、振替加算の要件に該当するときは、老齢基礎年金の裁定の請求を行った後速やかに、氏名、生年月日、住所、基礎年金番号、配偶者が受給する加算対象年金給付の名称等を記載した届書を機構に提出しなければならないこととされました(特別支給の老齢厚生年金の裁定の請求時にその配偶者が当該受給権者に係る加給年金を受けている場合であって次の①から③までの書類(以下「振替加算に係る生計維持確認書類」という。)を既に機構に提出しているときその他の振替加算の要件に該当することが他の申請、届出等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときを除く。)。
①配偶者が加算対象年金給付を受けることができることを明らかにすることができる書類
②受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
③受給権者が配偶者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
※届書を提出するときは、振替加算に係る生計維持確認書類を添える必要があります。

2.厚生年金保険法施行規則の一部改正

特別支給の老齢厚生年金の裁定の請求書の添付書類について、配偶者が加算対象年金給付の受給権を有しているときは、振替加算に係る生計維持確認書類を添付しなければならないこととされました(請求者が老齢厚生年金又は退職共済年金(年金額計算の基礎となる期間が240月以上)の受給権者等である場合を除く。)。

3.その他所要の規定の整備

上記1.と2.の改正に伴う引用条項の整備等、所要の改正を行うこととされました。

《振替加算の復習》
老齢基礎年金の受給権を有する大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者が、65 歳に達した日において、次の①、②等の年金(以下「加算対象年金給付」という。)を受給する配偶者によって生計を維持され、かつ、当該加算対象年金給付の加給対象者となっている場合に、配偶者の加給年金を老齢基礎年金の額に振り替えて加算をする制度(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和 60 年法律第 34 号)第 14 条に規定)が振替加算制度です。
①老齢厚生年金又は一元化前の退職共済年金(年金額計算の基礎となる期間が原則 240月以上であるものに限る)
②障害厚生年金又は一元化前の障害共済年金(同一の障害で障害基礎年金が支給されるものに限る)

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