平成29年11月1日に、厚生労働省と法務省が共管する「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(以下「技能実習法」)施行され、監理団体292団体に許可またその旨の公表がありました。
新たな技能実習法では、技能実習生の受け入れに当たり重要な役割を担う監理団体を許可制としています。
平成29年6月1日から外国人技能実習機構本部で許可申請の受付が開始され、施行日である平成29年11月1日付けで一般監理事業または特定監理事業を行う監理団体の許可が行われました。
技能実習計画認定の申請は、平成29年7月3日から順次外国人技能実習機構の地方事務所・支所でが受け付けられています。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の概要