平成30年2月2日より、「雇用対策法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第11号)」及び「厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第22号)」が公布され、同日から施行されることになりました。
この改正で、雇用対策法施行規則に定められている「外国人雇用状況届出」及び告示で定められている「外国人雇用状況の通知」について、外国人の氏名の記載方法を在留カードと統一することとなります。「ローマ字又は漢字」という記載方法から「ローマ字」に変更するといった、様式の一部が改正されます。
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雇用対策法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第11号)