確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(平成 29 年厚生労働省令第 121 号)
概要
1.確定給付企業年金法施行規則(以下「DB 則」。)第82条に規定する基本方針を定めることを要しない確定給付企業年金の要件を、受託保証型確定給付企業年金のみとすることとされました。
2.受託保証型確定給付企業年金を実施する事業主以外の事業主及び基金に対し、DB則第84条第1項第1号に規定する積立金の運用の要件である政策的資産構成割合の策定について義務付けることとされました。
解説
確定給付企業年金法施行令第 45 条第1項の規定により、事業主及び基金が確定給付企業年金(以下「DB」という。)の積立金の運用を行う場合には、積立金の運用の目的やその資産構成などの事項を記載した基本方針(以下「基本方針」という。)を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならないとされていますが、DB則第84条第1項第1号の規定による長期にわたり維持すべき資産の構成割合(以下「政策的資産構成割合」という。)の策定については、努力義務とされています。
また、DB則第82条の規定において、積立金の運用を行う事業主のうち、
の要件を満たす事業主は、基本方針を定めることを要しないとされています。
これらの規定について、平成29年6月30日の社会保障審議会企業年金部会において、一定の予定運用利回りを確保する必要があるDB制度においては、運用の基本方針や政策的資産構成割合なしに安定的な運営を図ることは困難であるとして、原則として(注)、すべてのDBにおいて運用の基本方針及び政策的資産構成割合の策定を義務付けることとされました。
(注)受託保証型確定給付企業年金(運用の方法が生命保険一般勘定に限定され、その旨規約に定めて承認を受けているDB)については除外されています。