平成30年4月から、精神障害者の雇用が義務化され同時に法定の障害者雇用率が2.2%に引き上げられます。
そうした中で、精神障害者の職場定着率が、身体障害者や知的障害者に比べて低い状況にあるという現状から設けられたのが以下の特例です。
1,精神障害者である短時間労働者に関する算定の特例
対象障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者〔精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。〕)である労働者の数などの算定に当たっては、短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である常時雇用する労働者)については、1人をもって0.5人とみなすこととされていますが、精神障害者である短時間労働者であって、次のいずれかに該当するものについては、平成35年3月31日までに雇い入れられた者などに限り、1人をもって1人とみなすこととする特例を設けることとされました。
①新規雇入れから3年以内の者
②精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者
注1 退職後3年以内に、同じ事業主(子会社特例、関係会社特例、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている事業主の場合は、これらの特例の適用を受けている当該事業主以外の親会社や関係会社等の事業主を含む)に再雇用された場合は、特例の対象となりません。
注2 発達障害により知的障害があると判定されていた者が、その発達障害により精神障害者保健福祉手帳を取得した場合は、判定の日を、精神保健福祉手帳取得の日とみなします。
2,その他
平成30年4月1日施行の障害者の雇用の促進等に関する法律の改正により、精神障害者の雇用が義務化されたことに伴い、精神障害者に関する特例を定めた規定の削除や、「対象障害者」という定義への変更など、所要の規定の整備を行うこととされました。