大阪などの郵便局で勤務するの有期契約社員らが、正社員と同じ仕事なのに手当などに差があるのは労働契約法(第20条)違反だとして、同社に未払い分計約3100万円の支払いを求めた訴訟の判決が、平成30年2月21日、大阪地裁でありました。大阪地裁は、年末年始勤務手当、住宅手当、扶養手当の3つの手当について契約社員に支給がないのは不合理として、同社に計約300万円の支払いを命じました。
判決は、年末年始の繁忙期に支給する趣旨は「契約社員にも妥当する」と指摘。住宅手当は「転居を伴う配転がない正社員にも支給されている」、扶養手当は「職務内容の相違により支給の必要性は大きく左右されない」といった理由から、格差は不合理と判断したとのこと
その一方で、正社員と同じ地位にあることの確認を求めた請求については却下しました。
正社員と同様の夏期休暇、冬期休暇、病気休暇が取得できる否かについては判断を示しませんでした。また、夏期・年末手当(賞与)についても、「正社員への支給を手厚くするのは人事上の施策として一定の合理性がある」として請求を退けたとのことです。
この訴訟で、訴えの根拠となっているは、平成25年4月から施行されている労働契約法第20条です。最近、同条をめぐる問題が、新聞などに度々取り上げられています。