平成30年2月14日に厚生労働省より、年金分野でのマイナンバーの利用開始について、ページが公開されました。
平成30年3月より、厚生年金保険の被保険者、事業主及び受給権者並びに国年年金の被保険者及び受給権者が提出する各種届書等で、現在基礎年金番号を記載しなければならないものについては、平成30年3月以降個人番号又は基礎年金番号のいずれかの記載で各種手続も可能となります。
個人番号による手続が可能となった届書等は以下の通りです。
厚生年金保険関係
被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届
被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届
被保険者報酬月額算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届
被保険者賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届
被保険者報酬月額変更届・70歳以上被用者月額変更届
被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届
国民年金関係
第3号被保険者関係届
国民年金被保険者関係届書(申出書)
国民年金保険料免除・納付猶予申請書
国民年金保険料学生納付特例申請書
年金給付関係
年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)
年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)別紙
年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)
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年金分野でのマイナンバー制度の利用について