ネーミングはさておき、厚生労働省は、労働時間等の設定の改善の一環として「仕事休もっ化計画」を推進しています。
年次有給休暇の取得の促進、特に計画的付与の促進が主たる内容となっています。
ゴールデンウイークに向けて、計画的付与を活用して大型連休にすることも勧めています。
また、平成30年度からスタートする、地域ごとに学校の夏休みなどの長期休業日を分散化することで、大人と子供が一緒にまとまった休日を過ごす機会を創出しやすくするための取組「キッズウィーク」も推進しており、労働時間等設定改善法に基づく指針を改正し、働く人が年次有給休暇を取得しやすい環境の整備に取り組んでいる、とのことです。
年次有給休暇の計画的付与制度を導入するには
まず、就業規則にどのような場合に取得されるか具体的に規定することが必要です。
また、実際に計画的付与を行う場合には、就業規則の定めるところにより、従業員の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定を締結する必要があります。
なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。
労使協定で定める項目は次のとおりです。
- ・計画的付与の対象者(あるいは対象から除く者)
- ・対象となる年次有給休暇の日数
- ・計画的付与の具体的な方法
- ・対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い
- ・計画的付与日の変更