【柔軟な働き方に関する検討会】副業・兼業などに関する報告案

「第5回柔軟な働き方に関する検討会」が平成29年12月11日に開催されました。

今回の検討会では、次のガイドラインなどについて、これまでに寄せられた意見などを反映した修正後の資料が公表されています。
・情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン(案)
・自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン(案)
・副業・兼業の推進に関するガイドライン骨子(案)(修正後は、副業・兼業の促進に関するガイドライン(案))
・モデル就業規則改定案

モデル就業規則改訂案では、副業・兼業を禁止又は制限することができるケースが、以下のように、より一層具体的に示されることとされます。
1.労務提供上の支障がある場合
2.企業秘密が漏洩する場合
3.会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
4.競業に当たる場合
  
厚労省は、年内に再度、検討会を開いて、これらのガイドライン案などの内容を詰めていくようです。
来年(平成30年)には、通達が発出され、これらのガイドラインや改定されたモデル就業規則が、企業などに周知されることになると思われます。
 
詳細はこちらをご覧ください。
<第5回柔軟な働き方に関する検討会>

第6回の案内はこちらをご覧ください。
<第6回柔軟な働き方に関する検討会>

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