厚生労働省より、平成30年1月26日に開催された「第10回過労死等防止対策推進協議会」の資料が公表されました。
過労死等防止対策推進法の附則には、同法の規定について、施行後3年を目途として必要な措置を講ずることが規定されていますが、同法の施行(平成26年11月1日)から3年が経過しており、法改正に取り組むべき時機が到来しています。
これを受けて、「過労死等防止対策推進法」及び「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づく施策の実施状況などの資料に基づき、法改正などに向けた意見交換が行われたようです。
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第10回過労死等防止対策推進協議会 配布資料
なお、これらの資料のうち、過労死遺族の委員を含む「岩城委員、川人委員、森岡委員、寺西委員、中原委員、西垣委員及び前川委員提出資料」では、「過労死等防止対策推進法施行3年後の見直し及び大綱の改定に当たっての意見」がまとめられており、深夜交替制勤務やパワハラなども過労死の原因になるとして、解消に向けた取り組みを同法に明記することなどが示されています。