【平成29年9月30日〜】平成29年度の最低賃金が発効されました

平成29年度の地域別最低賃金が、9月30日から10月中頃までの間に順次発効されました。
平成29年度の地域別最低賃金に対応したパンフレットが、厚生労働省より公表されています。

ちなみに鹿児島県の地域別最低賃金は「737円」となっています。
この最低賃金を下回ることがないよう、経営者の皆様は改めてチェックしましょう。

最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています(特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています)。

(参考条文)

最低賃金法(昭和34年4月15日法律第137号)(抄)
第4条第1項
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
第4条第2項
最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)(抄)
第24条第1項
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

詳しくは、こちらをご覧ください(エンケンさん、インパクトありすぎ笑)。

最低賃金、確認した?(エンケンVer)
平成29年度鹿児島県最低賃金

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