福岡地裁小倉支部は、通勤手当が正社員の半額なのは違法だとして、北九州市小倉北区の運送会社のパート社員の男性4人が差額分の支払いなどを求めた訴訟の判決で、「不合理な格差で労働契約法に違反する」と判断し、会社側に計約120万円の支払いを命じました。
裁判長は、正社員もパート社員も北九州市内の卸売市場での作業が中心で、いずれも多くの人がマイカー通勤していると指摘し、「パート社員の方が、通勤時間や通勤経路が短いといった事情もなく、手当の違いは不合理と言わざるを得ない」とし、皆勤手当を廃止した点についても「不利益の程度が大きい」として違法性を認め、未払い分を支払うよう命じました。
同社は通勤手当について、正社員は月1万円、パート社員は月5千円を一律に支給していたようです。
今回の判決で取り上げられている労働契約法第20条の概要については、こちらのリーフレットの「Ⅲ 不合理な労働条件の禁止(第20条)」をご覧ください。
労働契約法改正のポイント
労働契約法改正のあらまし(不合理な労働条件の禁止の部分)