みなさん、こんにちは。
鹿児島の社会保険労務士の有馬です。
さて、先日ご訪問したお客様よりタイトルについてのご質問がありましたので私の備忘録も兼ねて。
平成28年10月の法改正によりパート等のいわゆる短時間労働者への社会保険の適用が拡大されましたね。
復習という意味でこちらに記載していきたいと思います(従業員数500人以下の会社等向けに記載しています)。
短時間労働者の社会保険の適用については、いわゆる4分の3基準というものがあるのはご存知ですよね?
知らない?実はそんなことがあったんです!35年以上も前から!(それは私は知りませんでしたが、、、)
法改正前は、
一日または一週間の所定労働時間及び一ヶ月の所定労働日数がおおむね4分の3以上
であれば加入必須となる要件が、
法改正後は、
一週間の所定労働時間及び一ヶ月の所定労働日数が4分の3以上
と「おおむね」という文言も外れ、基準が明確化されました。はい。
つまり、正社員が1日8時間、週5勤務の会社であれば、これまで社会保険の対象とならなかった1日5時間、週6勤務のパートタイマー等は加入対象となったわけです。困りましたね。
でもデメリットだけではないんですよ!
社会保険に加入すれば、不幸にも私傷病で休業せざるを得ない場合に、健康保険から傷病手当金の受給も可能となりますし、将来の厚生年金の増額も見込めます。10年あれば年金も貰えるようになりましたしね。
いかがです?こんなメリットもあるんですよ!
私個人としては、加入できるのであれば加入することをおすすめしていますが、事業主負担、本人負担あるいは家計的な問題もあるでしょうし、一緒くたにできないのが難しいところですね。
年金事務所の総合調査の際、悶々としなくて済むのはまちがいないですけどねw