【就業規則】これから規定化する方必見!事務処理をシンプルにできる定年退職日の設定方法

みなさん、こんにちは。
ここ最近暑すぎて、ゴルフやランの練習がおろそかになっている鹿児島の就業規則コンサルタント・社会保険労務士の有馬です。今回は事務処理を効率化できる定年退職日の設定について書いていきたいと思います。

さて、みなさんの会社では定年退職日はどのように定められていますか?
1、満60歳に達した日
2、満60歳に達した日が含まれる賃金計算期間の締切日
3、満60歳に達した日が含まれる年度末
などが考えられる一般的な定年退職日なのかな、と思います。

では、満60歳に達した日とはいつなのでしょう?
ご存知の方も多いかと思いますが、仕事上就業規則等を拝見した時に、実はあまり知らない方も結構いらっしゃるんです。

年齢計算ニ関スル法律によると

1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2 民法第百四十三条 ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス

とあり、民法第百四十三条によれば

(暦による期間の計算)
第百四十三条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2  週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

とあります。
わかりにくいと思いますが、とどのつまり、満60歳に達した日というのは「60歳の誕生日の前日」ということです。

では例を見てみましょうね。
1、満60歳に達した日が定年退職日の場合
8月1日生まれの人→誕生日の前日の7月31日が定年退職日(8月31日ではないですよ)。定年退職の本人が勘違いしていることもままあります。

8月18日生まれの場合は、8月17日が定年退職日。賃金計算期間の締切日にもよりますが、日割り計算が発生して煩雑化しますね。常にシンプルさを追求する私にとっては(ただの好みかもしれませんが)、面倒極まりないですw

2、満60歳に達した日が含まれる賃金計算期間の締切日の場合
こちらは給与計算においては1よりシンプルですが、そもそも「達した日」の誤解があると1ヶ月もズレが生じてしまいます。

3、満60歳に達した日が含まれる年度末の場合
公務員さんの場合がコレですね。「定年年齢に達した日以降の最初の3月31日、または、任命権者が指定する日の、いずれか早い日」という規定があるようで、前者がよく採用されているようです。民間では会社によって年度末が違いますし、あまり馴染みませんね。

さあ、これらを踏まえて私がオススメしているのは、
「60歳の誕生日が含まれる賃金計算期間の締切日」
です。

誰にとってもシンプルでわかりやすく、賃金計算時も「あれ、日割り計算どうだったっけ?」と悩まずにすみます。
4月1日生まれの人は、まさか自分が3月31日で定年退職だと思っていないのではないでしょうか?

今後起業・創業等で規定化する場合、定年延長や廃止を検討されている企業ではこのように規定すれば、定年退職時の事務が多少なりとも効率化できますよ。自由に設定できますし。
面倒くさいルールに従って面倒くさいことをして無駄な労力や時間を使うのであればそのルールを変えちゃいましょう!!

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