みなさん、こんにちは。
鹿児島の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーの有馬です。
少し前になりますが、配偶者控除と配偶者特別控除の見直しについてメディア等で結構話題になりましたね。今年も半分以上過ぎたところで、今日はその見直しのポイントをお話したいと思います。
配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
①配偶者控除の控除額が改正されるほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされます。
(改正前は給与所得者の合計所得金額の制限はありません)
②配偶者特別控除の控除額が改正されるほか、対象となる配偶者の合計所得金額の要件が38万円超123万円以下とされます。(改正前は38万円超76万円未満)
扶養親族等の数の算定方法の変更
扶養親族等の数の算定にあたり、配偶者が源泉控除対象配偶者※に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされます。また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされます。
※源泉控除対象配偶者とは、居住者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る)の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が85万円以下である者をいいます。また、同一生計配偶者とは、居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下である者をいいます。
給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更等
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められることになります。よって、「給与所得者の配偶者控除等申告書」と兼用様式の「給与所得者の保険料控除申告書」は上記の改正に伴い、別の様式となります。なお、次の申告書も記載事項の見直しが行われるようです(9月頃予定)。
・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
・「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」
・「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」
さて、いかがでしたか?
改めて詳細が決まり次第当ブログ等でご案内は致しますが、社労士の立場から申し上げれば今回の改正も「働き方改革」の一環だと言えるということです。
労働者個人のみに影響するだけでなく、会社としては「働き方の多様性」を制度化することで、「キャリアアップ助成金」のような助成金の受給可能性もアップするのではないでしょうか?
法改正に振り回されるだけでなく、利用できるものは利用して前向きに検討しましょう!!
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